KOCHI UNIVERSITY

税制上の優遇措置について


税控除

◎所得控除制度 寄附金額が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得の 40%を上回る場合は、40%が限度となります。(所得税法第 78 条第 2 項第 2 号)  所得税の軽減額=(寄附金額※ -2,000円)×所得税の税率  ※総所得額の 40%を限度 ◎個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除 寄附された翌年の 1 月 1 日に高知県にお住まいの方は県民税、高知市にお住まいの方は県民税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。2千円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。(高知県税条例、高知市税条例)  個人住民税の軽減額  県民税=(寄附金額※ -2,000円)×4%  市民税=(寄附金額※ -2,000円)×6%  ※総所得額の 30%を限度